AGREEMENT

廃材アートレンタル利用規約

 

第1条(貸出期間・貸出日数制限)

貸出期間は、ウェブサイトに記載された期間及び日数制限です。

 

第2条(レンタル料)

レンタル料は、原則として、クレジットカード決済です。クレジットカード決済ができない場合は、指定された金融機関の口座に振り込みすることでお支払いいただきます。

 

第3条(貸出方法・返却方法等)

(1)貸出方法は、原則として、貸主が指定した配送業者により専用ケースを用いて行います。ただし、レンタル品の大きさ等で指定した配送業者が配送できない場合は、貸主が行います。

(2)返却方法は、原則として、貸出方法と同様の方法により、専用ケースを用いて借主が行います。ただし、貸主により貸し出された場合は、借主は、貸主に対して返却する旨の連絡を入れてください。当該連絡をもって貸主が受け取ります。

(3)配送業者または貸主の配送にかかる費用は、貸主と借主との間で、配送する場所やその距離等に基づく協議を行い、決定します。

(4)その他レンタルの貸出・返却については、貸主と借主との間で協議を行い、決定します。

 

第4条(破損・盗難)

(1)レンタル品が貸出期間中に破損した場合は、すみやかに貸主に連絡をしてください。

(2)原則として、破損にかかる借主の費用負担はありません。ただし、レンタル品が利用不能となるなど、修繕が大規模にわたる場合は、借主は、貸主に対して、当該レンタル品の買取価格と同額をお支払いいただくことがあります。

(3)貸出期間中におけるレンタル品の盗難は、原則として、借主は、貸主に対して、当該レンタル品の買取価格と同額をお支払いいただくことがあります。

 

第5条(借主の善管使用義務及び借主のケガ等の損害)

(1)借主は、貸出期間中のレンタル品について善良な管理者としてこれを使用保有する義務を負い、不当な方法で使用したり、無断で第三者に貸与・交付したりすることはできません。また、借主及び第三者にケガ等の損害を発生させないように適切な方法で管理してもらいます。

(2)貸主は、レンタル品の使用に基づく借主に生じたケガ等の損害について、一切の責任を負いません。また、貸出期間中、借主以外の第三者に生じたケガ等の損害についても、一切の責任を負いません。

 

第6条(個人情報の登録及び利用)

貸主は、借主の個人情報を本レンタル業務以外では利用しません。

 

第7条(返却変更)

予定していた貸出期間より早く返却する場合や予定した返却場所と違う場所で作業が終了したなど、当初のレンタル契約内容に変更が生じた場合は、借主は、すみやかに貸主に連絡してください。

 

第8条(その他に関する事項)

前条までに定める事項以外の事項については、貸主と借主との間で協議を行い、対応を決定します。

 

以上

制定:2022年3月22日